実は簡単! 住所変更登記を自分で申請

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令和3年に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が制定され、これまでは義務とされていなかった相続登記や住所変更登記が義務化され、違反した場合の罰則も設けられました。このうち、相続登記については、令和6年4月1日から施行され、住所変更登記については、令和8年4月までに施行されることになっています。登記というと、面倒、やり方がわからない等によって、司法書士さんに頼む方が多いかと思いますが、士業の方に依頼するとなると、結構な費用も必要です。

とはいえ、義務化され、罰則も設けられるとなると、やる以外の選択はありませんし、自分の財産を守る上でも必要なことですから、できるだけ安価に、そして簡単に済ませたいものです。今回は、住所等の変更登記を自分で行ってみましたので、その方法をご紹介したいと思います。

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登記の義務化について

登記が義務化された背景や、義務化された内容については、法務省の公式サイトをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

義務化された内容

1つ目は、相続登記の義務化です。こちらは、令和6年4月1日から施行されることになっています。
まだ相続は関係ないと思っている方もいらっしゃるかと思いますが、義務化は、施行前に相続が発生した不動産も対象になっていますので、実家がご両親の名義になっていないなど、現在の所有関係が登記されていない場合、罰則の対象になりますので、一度、確認しておく方がいいと思います。どのように罰則が適用されるのかは、まだ不明な部分も多いですが、改正以前の相続については、施行日から3年以内という期限が設けられていますので、できるだけ早く手続きを進めた方がいいのではないでしょうか。我が家を確認すると、幸いなことに、このような不動産はありませんでした。

2つ目は、住所等の変更登記の義務化です。

こちらについては、令和8年4月までに施行と、施行日も決まっていませんし、住基ネットなどとの連携で、自動で登記されるという仕組みも導入されるようなので、それほど大きな影響はないのかもしれません。

住所等の変更登記の申請

先ほどご紹介したように、住所等の変更登記が義務化されるまでにはまだ時間がありますし、最初に手続きをすれば、法務局側で変更登記をしてくれる仕組みも導入されるようなので、今のところ、すぐに何かをしないといけないということはありません。ただ、所有している不動産の売却を予定しており、そのために住所変更をしなければならなかったので、自身で変更登記の申請を行いました。

以前も、不動産を売買した際、自身で登記の手続きを行いましたが、登記申請自体は、それほど難しいことではありません。司法書士さんにお願いすると、簡単な手続きでも数万円から十数万円とられることもありますので、時間のある方なら、ご自身で手続きしてみてはいかがでしょうか。一度やってみると、それほど苦に感じることはなくなると思います。

申請様式のダウンロード

一から申請書類を作るのはたいへんですが、申請書の様式は、法務局の公式サイトに公開されていますので、そこからダウンロードし、必要な部分の修正を行うだけで、簡単に作成することができます。

不動産登記の申請書様式について:法務局

法務局の様式提供は、一太郎、Word、PDFの3種類が提供されていますし、記載例もあります。

登記申請書の作成

我が家は、Wordを使用しているので、Wordの様式をダウンロードし、先ほどの記入例を参考に、入力を行います。

簡単な内容なので、すぐに入力できると思います。
申請には、この申請書に加え、住民票、登録免許税(収入印紙)が必要です。印紙は、土地または建物1つにつき、千円が必要となっています。

以上の書類を所轄の法務局に提出すれば、数日で登記が完了します。今回の場合、翌開庁日に完了した旨の連絡がありました。その後、法務局に出向き、登記完了証を受け取れば完了です。法務局に行くという手間は必要ですが、費用は収入印紙1,000円しかかかりません。

所轄の法務局が遠い場合、郵送での申請も可能です。書留郵便を利用する必要がありますが、法務局を訪問する手間や時間を考えると、こちらの方が手間がないかもしれません。

想像しているよりも簡単なことがおわかりいただけたのではないでしょうか。一般的な登記申請については、法務局が提供している様式、記入例でほとんど作成できるのではないかと思います。PDFファイルだけでなく、Wordや一太郎ファイルでの提供もありますので、パソコンを使用される方ならさらに簡単に作成できると思います。一度やってみると、2度目からはさらに簡単に感じると思います。質問すれば、法務局も丁寧に教えてくれます。結構な費用がかかるものですし、興味を持たれたら、一度自己申請してみてはいかがでしょうか。

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