実践マイニング(7)マイニングの税金(譲渡原価)

マイニング

前回の記事「実践マイニング(6)マイニングの税金(所得額)」で、NiceHashでマイニングした場合の所得額を知ることができました。マイニングによって得られたビットコインを全て売却しているわけではありませんので、年末に残ったビットコインの価値、売却済みのビットコインの価値等から、所得を確定していかなければなりません。今回は、その辺を整理したいと思います。

繰り返しになりますが、私も今回が初めての作業です。法令等は調べながら進めていますが、税務署からO.K.をもらっている考え方ではありませんので、疑問点は税務署に照会するなど、ご自身の責任において活用をお願いします。

スポンサーリンク

税務上の取り扱いを確認する

前回のおさらいです。ビットコインなどの仮想通貨は、税務上は暗号資産と呼ばれます。昨年12月に国税庁から、「暗号資産に関する税務上の取扱いおよび計算書について」という文書が公表されているので、基本的にはこの資料に沿って計算していきます。

暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和4年12月)|国税庁

譲渡原価を計算する方法

マイニングや売買によって暗号資産(ビットコイン等)の取引を行うと、その取引価格は毎回異なることが一般的です。このため、いくらで購入した暗号資産を、いくらで売却したのかが整理できないと、所得額を確定することができません。

国税庁の資料では、この暗号資産の取得価格(譲渡原価)を計算する方法として、

  • 総平均法
  • 移動平均法

の2つの方法が示されています。資料の中で、下記のような具体的な計算方法が紹介されていますので、詳細は資料を確認いただきたいのですが、大事なのは、評価方法によって譲渡原価が異なるということです。計算の手間も異なりますし、取引状況に合わせて選択することが重要だと思います。

評価方法の届出

先ほど紹介した ように、評価方法によって譲渡原価が異なる(所得が変わってしまう)ことから、評価方法は税務署に届け出ておく必要があるとされています。期限は暗号資産を取得した年分の確定申告期限(原則翌年3月15日まで)となっています。我が家の場合、今回の確定申告に下記の書類を添付しないといけないということになるみたいです。

届け出の様式は、国税庁のホームページからダウンロードできるようになっています。

我が家は総平均法を選択

NiceHashのマイニング報酬は、一日に数度確定しますので、暗号資産を入手するタイミングが、売買と比較して非常に多くなります。さらに、我が家の場合は、マイニング報酬をGMOコインに移して売却していますので、移動平均法を採用すると、売買時期を整理するなど、かなり煩雑な計算をする必要が出てきそうです。このため、我が家では総平均法を採用することにしました。

前回作成したExcelファイルから、ビットコイン、日本円のマイニング報酬から、ビットコインの原価を計算すると、1BTC=5,313,211円になりました。

ここまで計算できれば、総平均法用の暗号資産計算書を作成すればいいと思うのですが、残念ながら、国税庁の資料には、マイニングによって暗号資産を取得した場合の具体的な記入例が付属していません。マイニング用の機器の購入や電気料金などの経費も必要なので、どのように記載するか整理しながら進めたいと思います。

コメント